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■第1条(定義) 1.本ライセンスにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「キャラクター」 その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。 (2) 「当社キャラクター」 当社の製品である『MEIKO』、『KAITO』、『初音ミク』、『鏡音リン・レン』、『巡音ルカ』のために作成されたキャラクターの各々をいいます。 (3) 「二次的著作物」 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。 (4) 「改変物」 著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないものをいいます。 (5) 「二次創作物」 改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。 (6) 「利用者」 当社キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用される方をいいます。
「翻案」 初音ミクの絵を元にしてその特徴的な表現を残したまま、表情や姿勢を変えて独自の絵を描いたものがこれにあたります。 「改変物」 当社キャラクターの原画像を拡大または縮小したり、単に色を塗り替えただけであったり、一部を切除したり、創作性のない簡単な線を書き加えただけのようなものが、これにあたります。
2.その他の用語の意義及び解釈については、本ライセンスに別段の定めがある場合を除き、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。 3.このライセンスに定めるもののほか、当社キャラクターの利用に関し必要な事項は、当社が定めるキャラクター利用のガイドライン(http://piapro.jp/license/character_guideline 以下、「ガイドライン」といいます。)で定めるものとします。
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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>>ふいんき(←なぜか変換できない) |
劣紅ケイ 2009/06/09 23:36 |
>>劣紅ケイさん |
ヒオカ 2009/06/10 15:16 |
ヒオカさんお久しぶりです |
つばさ 2009/06/14 00:17 |
>>つばささん |
ヒオカ 2009/06/14 01:28 |
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